令和5年10月2日(月)より自筆証書遺言書保管制度で遺言者が指定した方への死亡時通知が3名まで指定できるようになりました。以前は通知先について「推定相続人・受遺者・遺言執行者などのうちから1名のみを指名」との指定がありましたが、通知対象の限定も解除されました。転居をされた等で確実に届かない怖れがあり数や対象についてもっと広げるべきではないかという声があり、今回の変更があったようです。

自筆証書遺言書保管制度には死亡時通知と関係遺言書保管通知の2種類があります。

今回対象人数が増えた死亡時通知とは、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。この通知は遺言者が希望する場合に限り実施しますので、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたいと考える方を通知対象者に指定することをおすすめします。

関係遺言書保管通知とは遺言書保管所に保管されている遺言書について遺言者死亡後、関係相続人等が(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたときにその他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。(すべての関係相続人に通知が行くため通知に対する手続きはありません)

法務省が出している自筆証書遺言保管制度の利用状況を見ると、制度が開始した令和2年7月は2608件、現在は月に1000件から1500件程制度が利用されているようです。

自筆証書遺言を作成する際のデメリット(紛失や家庭裁判所の検印等)を解消できる制度ですので、自筆証書遺言を作成する方にはお勧めの制度です。当事務所でも遺言作成~保管までサポートいたしますのでご興味がある方はお問い合わせください。