遺言書
遺言書が無い場合、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。法定相続分に従って遺産分割する、又は相続人全員で話し合い遺産分割することになります。大切な方を亡くした悲しみのなか相続の話はしづらいと思いますし、相続人が遠方にいる場合中々話が進みません。
遺言書がある場合は遺言書の内容に従って遺産を相続・分割することになります。遺留分等の決まりはありますが、遺言者の意思に沿った相続内容を決めることができますし、法定相続人以外にも財産を引き継がせることができます。遺言書の存在により相続手続きをスムーズに進められます。
遺言書作成には内容・書き方等色々なルールがありますので、分かりやすくお伝えし遺言書作成のサポートを行います。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者本人が自書し押印する(財産目録はPCやコピーでも可) | 証人2人立ち会いのもと、公証役場にて作成する | 遺言者本人が作成し(代筆可)、内容を公開せずに公証人に遺言の存在のみを証明してもらう |
メリット | 費用がかからず手軽。遺言の内容を第三者に知られず作成できる | 安全で確実な遺言を遺せる。紛失・偽造されない。検認不要。遺言書を自分で書かなくて良い | 遺言の内容を第三者に知られず、かつ遺言書が本人によって作成されたことを証明できる |
デメリット | 自書が必要。遺言内容に法律的な不備がある場合、遺言内容が無効になってしまう恐れがある。遺言書が本人保管の場合発見されない恐れがある。家庭裁判所の検認が必要 | 費用と時間がかかる。証人が必要 | 費用がかかる。証人が必要。遺言内容に法律的な不備がある場合、遺言内容が無効になってしまう恐れがある。遺言書は本人保管の為発見されない恐れがある |
保管場所 | 本人保管又は法務局保管(※法務局保管の場合は家裁の検認不要) | 公正役場 | 本人保管 法務局の保管制度は利用できない |
離婚
現在の離婚の9割が話し合いによる協議離婚によるものです。
平成28年のデータですが協議離婚の際は養育費の取り決めがあるケースが4割弱。調停離婚・裁判離婚の場合は養育費の取り決めがあるケースが8割程。養育費を受給している母子家庭は2割です。
離婚はその後のあなた自身・お子様の人生を大きく変えます。今後の人生も考えた上でしっかりと財産分与や親権についてご夫婦で話し合い、合意内容はお金のやり取りも含みますので口約束ではなく必ず文書にしておくことが大切です。
離婚協議書は離婚に関する合意内容を記載した契約書で、通常の契約書同様法的効力があります。ただ、相手側が支払い義務を怠る場合、財産の差し押さえには裁判をする必要があります。
離婚公正証書は公証役場で作成する公文書です。公文書作成には別途手数料がかかりますが強制執行認諾条項を入れられるので、その後の金銭的な不安が軽減出来ます。
行政書士には守秘義務があります(行政書士法第十二条)。安心してご相談ください。離婚後の新しい生活に向けてより良いスタートが出来るように全力でサポート致します。