遺言書を作成するために知っておくべき知識の一つに『遺留分』があります。

遺留分とは法定相続人に最低限相続しなければならない財産の割合のことです。

遺留分の決まりがあるため、「愛人にすべての財産を遺贈する」「すべての財産を●●に寄付する」といった遺言書は、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行った場合、遺留分を侵害する限度で効力を失います。

遺言書作成者の財産は配偶者やご家族の協力の上で築いた財産です。一方的な遺言書により残された方の生活や立場を不安定にしないため、『最低限、相続財産のこの割合は法定相続人に相続させる』という『遺留分』の制度があります。

遺留分がある方は配偶者、子供、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 配偶者
子供
直系尊属
合計
配偶者のみ
1/2
  1/2
配偶者と子供
1/4
1/4
 1/2
子供のみ
 1/2
 1/2
直系尊属のみ
  1/3
1/3
配偶者と直系尊属
2/6
 1/6
1/2

配偶者&子供二人 相続財産が100の場合

配偶者の遺留分は50

子供①の遺留分は25

子供②の遺留分は25 になります。

配偶者&直系尊属二人 相続財産が300の場合

配偶者の遺留分は100

直系尊属(父)の遺留分は25

直系尊属(母)の遺留分は25 になります。

豆知識ですが、相続放棄は相続開始後でないとできませんが、遺留分放棄は相続前に家庭裁判所に申し出ることにより可能です。