令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります。

今までは戸籍の証明書の請求する際は本籍地の市区町村に請求し、交付後に申請先機関に提出していました。手続きによっては複数の戸籍証明書の提出が必要で、複数の市町村に請求するという手間が発生していました。

令和6年3月1日からは最寄りの市町村の窓口複数の戸籍をまとめて請求することが出来ます。

※窓口にて本人確認の為、顔写真付きの身分証の提示が必要です。

※戸籍証明書等を請求できるのは本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫です。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

※法務省の戸籍情報連携システムで本籍地の戸籍を確認できるようになったため、今後は結婚の届出や養子縁組、本籍地の変更等の手続きで戸籍の添付が不要になります。

戸籍の請求は手間がかかるものでしたが、今後はスムーズになりますね。

相続の話になりますが、相続人を確定するために個人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。コンピューター化されていない戸籍証明書は請求出来ませんので、相続で戸籍を請求した際は出生から死亡までの連続しているかお気を付けください。