本日のブログでは公正証書遺言の作成手順についてお話しします。
①必要な資料を揃える
遺言書作成者本人の戸籍謄本・印鑑登録証明書
相続人の戸籍謄本(続柄がわかるもの)
法定相続人以外で財産を譲りたい方の住民票
固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
不動産の登記事項証明書
金融資産の概算メモ
②遺言書原案作成
③証人の手配
公正証書遺言には承認が二人必要です。
未成年者・推定相続人・財産を譲る人・相続人等の配偶者と直系血族・公証人と関係がある人は証人になることが出来ません。
ご友人・行政書士に頼むか、公証役場に証人の手配を依頼することも出来ます。
④公証役場へ予約・公証人と打ち合わせ
①の資料と②の遺言書原案を持参し公証人と打ち合わせを行います。
⑤公証役場にて遺言書を作成
遺言書内容を確認し遺言者・証人が証明捺印をします。その後公証人も署名捺印をします。
公正証書遺言作成には財産金額により手数料が必要です。
遺言の目的である財産の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下:4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下:9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合:24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
最後までお読みいただきありがとうございます。公正証書遺言の作り方をご覧になって、手数料が高いな…と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
公正証書遺言は専門家が作成するので複雑な内容であっても法律に沿った遺言書が作成出来ます。作成した遺言書は公正役場で保管するため紛失・偽造の恐れが無く、相続開始時に検認不要でスムーズに相続手続きが進められるというメリットがあります。