著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。

著作権と特許権の違いについて混同されている方がいらっしゃるかもしれませんので違いについてもお話しします。著作権は前述の通り創作した時点で権利が発生しますが、特許権は発明を登録した時点から権利が発生します。著作権は文化庁が管轄し文化庁への登録申請業務は行政書士の専管業務、特許権は特許庁の管轄で弁理士さんの独占業務になります。

著作権申請の業務、著作物に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください

著作権相談員とは

日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。
研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の修得としています。

本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を作成し、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出しております。

① 著作権分野
 ・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録
 ・プログラム著作物の登録申請
 ・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請
 ・著作権者不明等の裁定申請

② 産業財産権分野
 ・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請等

③ 農業分野
 ・種苗法に基づく品種登録申請
 ・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請

④ 契約業務
 ・著作権、特許権、商標権等の売買
 ・ライセンス契約における代理人としての契約書作成

⑤ その他
 ・調査、相談、コンサルティングなど

(日本行政書士連合会ウェブサイトより)