離婚手続きの際に養育費・年金分割等支払の取り決めがある場合は強制執行認諾条項を入れられる公正証書の作成をおすすめしております。
公正証書を作成するには費用が掛かりますが、各自治体では子育て支援の一環として公正証書の手続きの助成を実施しております。『お住いの市町村・離婚・助成』と検索すると調べることが出来ます。本日は船橋市を例にとってお話させていただきます。
船橋市では公正証書の作成に発生する手数料や、調停調書の作成に発生する収入印紙代、切手代の補助があります。
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
4.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。1-5の条件を全て満たすひとり親が対象になります。
補助金額は1.公正証書の取り決めに係る公証人手数料…上限17,000円
2.家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(上限1,200円)、連絡用郵便切手(上限1,100円)…上限計2,300円になります。
提出期限は公正証書等を作成に係る領収書が発行された日の翌月から1年間 を経過する日までです。
他にもひとり親の助成として弁護士による法律相談・養育費セミナーの開催もありますのでご活用いただけたらと思います。