令和5年、初めてのブログになります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日は自筆証書遺言の作成手順についてお話しします。

①必要な資料を揃える

相続財産についての資料

(固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書・不動産の登記事項証明書・金融資産の概算メモ・貸金庫情報やその他の相続財産についての資料)

②遺言書原案作成

遺言書を作成する理由・予備的遺言や付言、祭祀主催者・遺留分に気を付け原案を作成。

③遺言書作成

遺言書本文はすべて自書ですが、財産目録は署名部分以外は自書でなくても有効です。

書き損じてしまったものは訂正する方法もありますが、後々問題にならないように書き直すのをお勧めします。

④保管

自宅保管・法務省に保管(自筆証書遺言書保管制度を利用)します。

もしもの時に遺言書の存在がわかるように、ご家族や身の回りの方に遺言書の保管場所を伝えておく・エンディングノートに記録しておくなど遺言書の保管場所がわかるようにしておきましょう。

遺言書は法務省に保管した場合でも何度でも書き直し・撤回が可能です。遺言書を作成したいけれど、公正証書遺言は時間も費用も掛かるし・・・と迷われている方は、まず自筆証書遺言を作成してご自身の財産やお気持ちを整理してみたらいかがでしょうか?

法務省の自筆証書遺言書保管制度は保管に3900円掛かりますが、保管制度を利用すると自筆証書遺言のデメリットだった「遺言書の家庭裁判所での検認」が不要になり、相続手続きがスムーズになります。