本日は相続財産についてお話しします。
遺言書には「すべての財産を○○に相続させる」と一括して書く場合もありますが、残された方が財産を把握できるように財産目録(相続財産の一覧表)を作成し、資産だけではなく、借金などの負の遺産を含めてすべて記載するのが望ましいです。
まずは準備段階として、ご自分の相続する財産を書き出してみましょう。
代表的な相続財産
①不動産
土地(番号、所在地、地番、地目、地積)・建物(番号、所在、家屋番号、種類、床面積)を記入します。“自宅”と書くのではなく、登記簿謄本を取得して土地・建物が特定できるように記入しましょう。取得した登記簿謄本は破棄せず遺言書の添付資料とするとより確実です。
②預金・現金・株式・債権
預金は銀行名、支店名、種別、口座番号、今現在の残高を記入します。現金は特定できるように保管場所を記入します。株式は証券会社名又は株式銘柄、種別、数量、今現在の概算評価額を記入します。債権は債務者・種別・貸出金額・残高・返済期日を記入します。
③動産
相続財産とする乗用車・貴金属・絵画・骨董品を記入します。
④保険
生命保険・損害保険等の保険会社名・種類・名称・証券番号・契約者名・被保険者・保険対象・保険金の受取人名・保険金額・掛金を記入します。
⑤負債
債権者名、種別、借入金額、負債残高、返却期日
⑥その他の財産
会員権・純金積み立て・貸金庫
デジタル遺産
デジタル遺産も忘れずに書き出しましょう。デジタル遺産はIDとパスワードを使って保管されています。ご本人が亡くなった場合気付かれずに相続財産から漏れる可能性が高いのでこれを機に整理しましょう。
①インターネットバンキング口座・ネット証券・FXのアカウント
②PC・スマホのパスワード
③有料サービスのアカウント
④仮想通貨・スマホ決済サービス情報
財産を書き出してみたが漏れがあるかも?と不安になる方がいらっしゃると思います。遺言書には「財産目録に記載していない財産は○○に相続させる」と包括的に記載しておく方法がありますのでご安心ください。