本日は遺言書を作成するために知っておいた方がよいポイントについてお話しします。

遺言書は必ずご本人自身が作成します。ご夫婦・ご家族であっても、他の人の遺言書は作成できません。連名の遺言書も作成できません。

相続人について

遺言書を作成した人を被相続人といいます。では相続人は誰になるのでしょうか。

民法が定める相続人は「配偶者」「血族」です。

「配偶者」は法律上の婚姻関係にある一方から見た相手方のことで、常に血族の相続人と同順位になります。

「血族」には自然血族と法定血族があり、簡単に言うと自然血族は父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹のことであり、法定血族は養親と養子のことです。

順位
相続人
第1順位
被相続人の子。又はその代襲者※1
第2順位
直系尊属※2
第3順位
兄弟姉妹。又はその代襲者

※1 被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫・ひ孫・甥、姪等が相続財産を受け継ぐことを代襲といいます

※2 尊属とは父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 また、養父母も含まれます

お子さんも直系尊属(ご両親)がいらっしゃらないご夫婦は亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の相続人になり財産を配偶者と兄弟姉妹で分け合うことになります。財産のすべてを配偶者に残したい場合は、遺言書を作成しておくとスムーズに相続手続きが出来ます。

法による制限

ご自身の財産ですので相続での処分方法も基本的には自由(遺言自由の法則)ですが、相続には法による制限があります。

①遺留分による制限

相続人には相続財産の一定割合を受け取る権利が法律で保障されています。これを遺留分といいます。

相続人
相続財産における遺留分の割合
配偶者・子
1/2
直系尊属
1/2
兄弟姉妹
1/3

配偶者・子二人の場合、相続財産 × 1/2 が配偶者と子の遺留分になります。(分かりやすくお伝えするため各人の相続割合はここでは割愛します)

②遺言能力による制限

「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力(遺言能力)に疑いがある」と判断されるとせっかく作った遺言書が無効になってしまいます。

③公序良俗による制限

民法第90条公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。公の秩序や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反する遺言は無効になります。

今までのお話から遺言書のハードルが上がってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言の効力が発生するのは被相続人の死亡のときからです。遺言はいつでも撤回出来、書き直すこともできます。

遺言書を作ることは「ご自身が今まで頑張って築いた財産を大切な人にどのように譲るか考えること」と捉えてみたらいかがでしょうか?

相続人については簡単に家系図を書いてみると分かりやすいと思います。